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update:2011/07 


漏水修理等の費用負担区分について



 

1 一般住宅の場合(漏水修理・止水栓等故障修理の区分)
  上記図により、漏水や故障に限り、1次側(配水管からメータまでの間の給水装置)は、上下水道事業部の負担にて修理します。
  図の2次側(メーター以降建物側の給水装置)は、所有者又は使用者にて修理をしていただくことになります。
2 賃貸住宅(1戸建て借家・店舗・事務所等)、集合住宅(アパート・マンション等の賃貸及び分譲)の場合(漏水修理・止水栓等故障修理の区分)
配水管から宅地内にある埋設バルブ(第1止水栓)までは、上下水道事業部の費用負担で修理し、それ以外は所有者又は使用者の費用負担で修理していただくことになります。  
受水槽が設置されている場合は、流量調整弁までの水質については上下水道事業部の管理とし、それ以外は所有者又は使用者の費用負担で修理してただくことになります。
建物内の本市のメーターパッキンの漏水修理を行っています。(上下水道料金センター TEL058-266-8835)
3 宅地内の復旧

 アスファルト・コンクリート・タイル・ブロック・樹木等の復旧は、個人又は所有者負担で行っていただくことになります。

4 その他
漏水修理以外の個人・会社等の都合(家の改築・外構工事)等で水道管が支障となり、切回し・移設の必要が生じた場合は、所有者又は使用者の費用負担で行っていただくことになります。  
道路管理者・河川管理者(国・県・市)が行う工事に伴う切回し・移設工事(補償費関係は別途協議)は上下水道事業部負担で行います。
道路管理者・河川管理者(国・県・市)以外が行う工事に伴う切回し・移設工事は全て、原因者負担により上下水道事業部の指導で行います。
5 参考・その他の市民サービス等
1」から「2」までの漏水修理や止水栓等故障修理について、個人負担で行うものは、『岐阜市指定店名簿』を参考に依頼してください。
家の建替に伴うメーターの取外しを行っています。(上下水道料金センター TEL058-266-8835)
大切な飲料水を無駄にしないため、漏水調査を実施し、早期発見・早期修理と維持管理に努めております。道路面に水が流れていたり、水がしみ出ているような場合には漏水の可能性があり、放置すると道路の陥没等による二次的被害も予想されます。このような場合や仕切弁・消火栓等の鉄蓋のガタツキなどを発見されましたら、上下水道事業部維持管理課(TEL058-259-7788夜間守衛対応)にご連絡くださいますようお願いいたします。
 また、水質に関する水の濁り・異臭・異常等に気づかれました時にもご連絡いただければ対応いたします。
 (昼間:水質管理課TEL058-259-7521 夜間:TEL058-259-7788)
宅地内、建物内の漏水調査は岐阜市指定工事店に調査依頼していただくことになります。その場合の費用は所有者又は使用者となります。