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update:2011/07 |
漏水修理等の費用負担区分について |
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| 1 一般住宅の場合(漏水修理・止水栓等故障修理の区分) |
| 上記図により、漏水や故障に限り、1次側(配水管からメータまでの間の給水装置)は、上下水道事業部の負担にて修理します。 |
| 図の2次側(メーター以降建物側の給水装置)は、所有者又は使用者にて修理をしていただくことになります。 |
| 2 賃貸住宅(1戸建て借家・店舗・事務所等)、集合住宅(アパート・マンション等の賃貸及び分譲)の場合(漏水修理・止水栓等故障修理の区分) |
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| 3 宅地内の復旧 |
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アスファルト・コンクリート・タイル・ブロック・樹木等の復旧は、個人又は所有者負担で行っていただくことになります。 |
| 4 その他 |
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| 5 参考・その他の市民サービス等 |
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| また、水質に関する水の濁り・異臭・異常等に気づかれました時にもご連絡いただければ対応いたします。 |
| (昼間:水質管理課TEL058-259-7521 夜間:TEL058-259-7788) |