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update:2011/07


下水道事業受益者負担金



岐阜市は、清流長良川畔に発達した自然豊かな生活文化都市です。私たちは、この清らかな水環境・水循環を守り育て、次世代に引き継いでいかなければなりません。下水道は、この快適な生活環境を維持するためになくてはならない都市基盤施設です。
この下水道の計画的な整備促進のために重要な財源となる受益者負担金について、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
 

 
受益者負担金とは
下水道の施設は、道路や公園のように一般の公共施設とちがって、利用者が特定の方に限られます。したがって、公共下水道が整備されることにより、区域内の利益を受ける方にその建設費の一部にあてるためご負担を願うのが、受益者負担金制度です。
 
受益者負担金を納めていただく方(=受益者)とは
下水道施行区域内に土地を持っている方です。土地の面積に応じて一度限りご負担いただきます。
ただし、その土地が地上権、賃借権などの目的となっている場合は、権利者が受益者になります。
なお、受益者、受益地積などは申告制度になっています。岐阜市から『受益者申告書』をお送りしますので、記載内容をご確認のうえ、指定期限までに申告(郵送)してください。
申告がない場合は、記載内容に間違いがないものとして負担金を賦課させていただきます。
 
負担金の金額は
負担金額(円)=1u当たりの単位負担金額(円)×土地の面積(m
第1負担区(中部、北部、南部処理区)        50円/u
昭和45年から納めていただいています単独公共下水道事業区域です。
第2負担区(東部、芥見、日置江処理分区)      150円/u
平成3年4月に供用開始しました流域関連公共下水道事業区域です。
第3負担区(北西部処理区、北東部処理分区)         230円/u
平成14年12月に供用開始しました北西部処理区、平成18年1月に事業認可を取得しました北東部処理分区です。
第4負担区(柳津東、柳津西、佐波、高桑処理分区) 420円/u
平成7年4月に供用開始しました流域関連公共下水道事業区域です。
第負5担区(市街化調整区域※)            250円/u
※市長が定める地域をいう。ただし、第1負担区から第4負担区までに含まれる区域を除く。
 
納付方法は
5年分割(年4回)」と「報奨金が交付される一括納付」の2つの方法があります。
7月に納付書をお送りしますので、お近くの金融機関(郵便局を除く。)でお支払いください。
一括納付される場合、下記の報奨金交付率により算出された「
前納報奨金額を差し引いた額を納めていただくことになります。

報奨金交付率

  約 8.85%

 
減免は
道路・公園・学校・公民館・墓地・境内地などの土地は、申請により減免されます。
 
徴収猶予は
農地については、申請により農地転用まで徴収猶予されます。
 
受益者等の変更は
受益者、住所が変更した場合は、速やかに『変更届』を提出してください。
 
受益者負担金のお問い合わせは
岐阜市上下水道事業部営業課負担金係
〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 TEL 058-259-7520